子どもの「学びの場」充実事業webシステム「ふじのくにゆうゆうnet」管理運用規程

(目的)

第1条
この規程は、静岡県内の学校の教育活動支援及び子どもの学習機会の充実を図るため、子どもの「学びの場」充実事業webシステム「ふじのくにゆうゆうnet」(以下「ゆうゆうnet」という。)の管理及び運用に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条
ゆうゆうnetは、静岡県教育委員会が運用する次に掲げるインターネット上のシステム及びその提供サービスから成る。
  • (1) 学習プログラム情報提供システム
  • (2) 授業外学習ポイント制度情報提供システム
2 各情報提供システムが提供するサービス及び利用上の制限は、別表のとおりとする。

(ゆうゆうnet統括管理者)

第3条
ゆうゆうnetの管理運用を統括するため、ゆうゆうnet統括管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、静岡県総合教育センター所長の職にある者をもって充てる。
3 管理者が事故等やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は、静岡県総合教育センター副所長の職にある者がその職務を代理する。

(ゆうゆうnet利用対象者)

第4条
ゆうゆうnetを利用できる者は、次に掲げる者で、管理者が許可した機関、団体又は個人とする。
  • (1) 情報提供者 静岡県内の大学、企業、NPO、各行政機関等
  • (2) 団体利用者 静岡県内の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等
  • (3) 個人利用者 静岡県内の児童生徒等

(管理者の職務)

第5条
管理者は、次に掲げる事項を統括管理する。
  • (1) ゆうゆうnetの安全性及び信頼性の向上並びに運用のための措置に関すること。
  • (2) ゆうゆうnetの提供サービスの充実、拡張及び向上に関すること。
  • (3) ゆうゆうnetの利用の許可、取消し及び停止に関すること。
  • (4) ゆうゆうnetの利用を許可された者に対する指導に関すること。
  • (5) 利用を許可された者に対する利用者識別符号(以下「ID」という。)及び利用者暗証符号(以下「パスワード」という。)の発行に関すること。
  • (6) ゆうゆうnetの管理運用規程、利用規約等の諸規程の整備に関すること。
  • (7) ゆうゆうnetの性能確保及び一元的な管理に関すること。
  • (8) ゆうゆうnetに登録する教育情報の収集及び登録された教育情報の公開の可否に関すること。
  • (9) ゆうゆうnetのシステム及びデータの保護並びに不正使用の防止に関すること。
  • (10) その他ゆうゆうnetの管理及び運用に関すること。

(ゆうゆうnet管理委員会)

第6条
ゆうゆうnet管理委員会(以下「委員会」という。)を静岡県教育委員会事務局内に置く。
2 委員会は、管理者の指示を受け、前条に掲げる事項について協議し、管理者に対して勧告を行う。
3 委員会の管理運営については、管理者が別に定める。

(ゆうゆうnet管理事務局)

第7条
ゆうゆうnetの管理事務局(以下「事務局」という。)を静岡県総合教育センター生涯学習推進センターに置く。
2 事務局の職務は、主として、管理者及び委員会の所掌事務に関することとする。

(登録申請)

第8条
ゆうゆうnetにおいて情報登録しようとする情報提供者は、「ふじのくにゆうゆうnet団体登録・変更申請書」(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(登録許可)

第9条
管理者は、前条において提出された申請書を審査の上、適当と認めた場合にあっては、「ふじのくにゆうゆうnet団体登録許可書」(様式第2号)を交付する。
2 前項に定める利用許可の有効期間は、当該年度末までとする。ただし、第16条に規定する利用中止の届出のない場合は、許可期間を延長するものとする。

(利用申請)

第10条
ゆうゆうnetを利用しようとする団体利用者及び個人利用者は、次に掲げる書類を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、学校は、申請の手続を省略することができる。

(利用許可)

第11条
管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、適当と認めた場合にあっては、次に掲げる書類を交付する。
  • (1) 団体利用者にあっては、「ふじのくにゆうゆうnet利用許可書」(様式第5号)
  • (2) 個人利用者にあっては、「ふじのくにゆうゆうnet利用許可書」(様式第6号)
2 団体利用者において、前項に規定する利用許可の有効期間は、当該年度末までとする。ただし、第16条の規定による利用中止の届出のない場合は、許可期間を延長するものとする。
3 個人利用者において、第1項に規定する利用許可の有効期間は、当該年度末までとする。ただし、第16条の規定による利用中止の届出のない場合は、許可期間を延長するものとする。

(利用申請事項の変更)

第12条
ゆうゆうnetを利用する者は、第9条又は第11条の許可内容に係る事項に変更があったときは、あらかじめ管理者にその旨を申請しなければならない。
2 前項の規定による変更の手続は、第8条又は第10条の規定を準用するものとする。

(情報提供者の責務)

第13条
情報提供者は、管理者との相互の信頼関係を尊重し、誠意ある利用に努めるとともに次に掲げる事項をしてはならない。
  • (1) 法令に反して利用すること又は法令に違反するおそれのある利用をすること。
  • (2) 個人情報の保護に反すること。
  • (3) 販売等の直接的な営利を目的として利用すること。
  • (4) 政治的活動又は宗教的活動に利用すること。
  • (5) 公序良俗に反する行為及び第三者を誹謗又は中傷する行為を行うこと。
  • (6) 第三者の財産又はプライバシーを侵害する利用をすること。
  • (7) 第三者の著作権を侵害する利用をすること。
  • (8) 第三者に不利益を与える利用をすること。
  • (9) 登録情報の滅失、き損及び改ざん並びに虚偽の情報提供を行うこと。
  • (10) ゆうゆうnetの通信を妨害し、機能を破壊し、又は運用を妨害すること。
  • (11) ID又はパスワードの漏えい、盗用及び貸借をすること。
  • (12) その他ゆうゆうnetの運用に支障を及ぼすおそれのあること。

(団体利用者の責務)

第14条
団体利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
  • (1) 学校教育法、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)、同法第34条(守秘義務)等の法令に違反すること又は法令に違反するおそれのある利用をすること。
  • (2) 静岡県教育委員会の示す「インターネット利用のためのガイドライン」に定めた個人情報の保護に反すること。
  • (3) 公序良俗に反する行為及び第三者を誹謗又は中傷する行為を行うこと。
  • (4) 第三者の財産又はプライバシーを侵害する利用をすること。
  • (5) 第三者の著作権を侵害する利用をすること。
  • (6) 第三者に不利益を与える利用をすること。
  • (7) 登録情報の滅失、き損及び改ざん並びに虚偽の情報提供を行うこと。
  • (8) ゆうゆうnetの通信を妨害し、機能を破壊し、又は運用を妨害すること。
  • (9) ID又はパスワードの漏えい、盗用及び貸借をすること。
  • (10) その他ゆうゆうnetの運用に支障を及ぼすおそれのあること。

(個人利用者の責務)

第15条
個人利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
  • (1) 法令に反して利用すること又は法令に違反するおそれのある利用をすること。
  • (2) 個人情報の保護に反すること。
  • (3) 販売等の直接的な営利行為を目的として利用すること。
  • (4) 政治的活動又は宗教的活動に利用すること。
  • (5) 公序良俗に反する行為及び第三者を誹謗又は中傷する行為を行うこと。
  • (6) 第三者の財産又はプライバシーを侵害する利用をすること。
  • (7) 第三者の著作権を侵害する利用をすること。
  • (8) 第三者に不利益を与える利用をすること。
  • (9) 登録情報の滅失、き損及び改ざん並びに虚偽の情報提供を行うこと。
  • (10) ゆうゆうnetの通信を妨害し、機能を破壊し、又は運用を妨害すること。
  • (11) ID又はパスワードの漏えい、盗用及び貸借をすること。
  • (12) その他ゆうゆうnetの運用に支障を及ぼすおそれのあること。

(利用中止)

第16条
ゆうゆうnetの利用を中止しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
  • (1) 情報提供者又は団体利用者にあっては、「ふじのくにゆうゆうnet利用中止届」(様式第7号)
  • (2) 個人利用者にあっては、「ふじのくにゆうゆうnet利用中止届」(様式第8号)

(利用許可、ID及びパスワードの取消し又は停止)

第17条
管理者は、次に掲げる場合には、ゆうゆうnetの利用許可、ID及びパスワードを取消しすることができる。
  • (1) 第8条及び第10条の申請の内容に虚偽の事項があると判断された場合
  • (2) 第12条による申請の変更内容が不適当と認める場合
  • (3) 情報提供者が第13条の各号のいずれかに違反した場合
  • (4) 団体利用者が第14条の各号のいずれかに違反した場合
  • (5) 個人利用者が第15条の各号のいずれかに違反し、ゆうゆうnetの運用に支障を与える行為をした場合

(ゆうゆうnet管理担当者)

第18条
ゆうゆうnetを利用する情報提供者、団体利用者又は個人利用者には、ゆうゆうnet管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置くものとする。
2 管理担当者は、所属職員の中から所属長が選任する。ただし、個人利用者にあっては、保護者とする。

(管理担当者の業務)

第19条
管理担当者は、次に掲げる業務を行う。ただし、個人利用者にあっては、第3号から第5号までに掲げるものを除くものとする。
  • (1) ID及びパスワードの管理
  • (2) マイページエリアの登録及び管理
  • (3) 学習情報データベースの登録及び管理
  • (4) ゆうゆうnetの活用推進
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(情報の登録)

第20条
情報提供者は、学習プログラム及び講座情報の登録を行おうとするときは、必要な電子データを添えて管理者に送信するものとする。
2 管理者は、前項の規定による学習プログラム及び講座情報の送信を受けた場合は、速やかに内容を審査し、適当と認めた場合は、その情報を登録及び公開するものとする。
3 管理者は、情報登録の基準を別に定めるものとする。

(登録情報の削除)

第21条
管理者は、ゆうゆうnetに登録された情報の内容が第13条、第14条又は第15条の規定のいずれかに違反し、又は違反するおそれがあると認める場合は、当該情報を削除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が、緊急かつやむを得ないと認める場合は、当該情報を直ちに削除することができる。
3 管理者は、前項の規定による登録情報の削除については、事前にその理由を示す義務を負わない。

(提供情報の保証及び中断)

第22条
管理者は、ゆうゆうnetを通じて提供する情報についていかなる保証も負わないものとする。また、いかなる理由により情報の遅延、中断等が発生しても、その結果利用者が被った損害について責任を負わないものとする。

(データ及びデータベースの管理)

第23条
情報提供者、団体利用者又は個人利用者は、ゆうゆうnetに自らが蓄積したデータ及び掲載したデータについて、管理者の指導監督に従い、次に掲げるとおり管理と保守を適正に行わなければならない。ただし、団体利用者又は個人利用者にあっては、第5号から第7号までに掲げるものを除くものとする。
  • (1) ゆうゆうnetに登録するデータについては、著作権について十分に配慮するとともに著作権者の使用許可を受けた後、登録するものとする。この場合において、ゆうゆうnetに登録された著作物の柔軟で円滑な利用に資するため、著作者自身が「自由利用マーク(文化庁所管)」を付けることも可能とする。
  • (2) ゆうゆうnetに自らが掲載したデータについて、必要な保存維持を行うものとする。
  • (3) データの修正を必要の都度行い、当該データの保存維持を行うものとする。
  • (4) 管理者の要求に応じて利用状況を報告するものとする。
  • (5) データベースについての照会又は申込みに応じて、迅速な情報提供又は回答をするものとする。
  • (6) 既存データの更新及び新規データの登録を年間を通じて定期的又は随時行い、当該データの保全維持を行うとともに、データの増加に努めるものとする。
  • (7) 不必要となったデータを速やかに削除し、保存維持を行うものとし、期限到来データは、ゆうゆうnetより自動削除するものとする。

(利用状況の調査)

第24条
管理者は、ゆうゆうnetの円滑な管理及び運用のため、必要に応じて利用に関する調査を行うことができる。

(事務の委託)

第25条
管理者は、ゆうゆうnetの運営を柔軟で円滑に運営するため、事務を委託することができる。

(利用の時間等)

第26条
ゆうゆうnetを利用できる時間は、年間を通じて終日とする。

(運用の停止)

第27条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ゆうゆうnetの運用を停止することができる。
  • (1) ゆうゆうnetの点検、保守若しくは改良を行う場合又は回線接続先の電気通信事業者が設備の点検若しくは保守の作業を行う場合
  • (2) 天災等の不可抗力により停電その他の障害が生じた場合
  • (3) その他やむを得ない事由があると認める場合
2 管理者は、ゆうゆうnetの運用を停止する場合には、可能な限りゆうゆうnet上で事前に掲示するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

(費用)

第28条
情報提供者、団体利用者又は個人利用者は、ゆうゆうnetを利用するために必要となる機器の経費、電話料等のインターネット接続のための経費、講座経費等の必要な経費を自らの負担とする。

(損害に対する責任)

第29条
静岡県教育委員会は、情報提供者、団体利用者又は個人利用者がゆうゆうnetの利用に際して発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。
2 情報提供者、団体利用者又は個人利用者がゆうゆうnetの利用によって第三者に損害を与えた場合、それぞれの責任と費用によって解決し、管理者に損害を与えることはないものとする。
3 情報提供者、団体利用者又は個人利用者が、故意若しくは重大な過失又は別に定める規約に反して管理者に損害を与えた場合、管理者は損害賠償を求めることができる。

(合意管轄)

第30条
情報提供者、団体利用者又は利用者と管理者との間に訴訟が生じた場合は、静岡地方裁判所を合意管轄裁判所とする。

(その他)

第31条
この規程に定めるもののほか、ゆうゆうnetの運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年1月31日から施行する。

別 表(第2条関係)

サービス名 サービスの内容 利用上の制限
ID・パスワードの発行 利用を希望する情報提供者、団体利用者又は個人利用者に対して、各1本のID・パスワードを発行する。なお、個人利用者については1名につき1本を発行する。  
マイページエリア 情報提供者が、マイページをインターネット上に公開できるように、マイページエリアを提供する。マイページは、プロフィールの登録、お知らせ、日記(レポート)、カレンダー、新着講座情報等で構成される。
データ登録は、情報提供者の管理担当者がゆうゆうnetを利用して行う。
情報提供者のマイページは、原則として、公開する。
インターネット公開マイページエリアは一般からの閲覧が可能。エリアの容量は、各機関ごとに2MB程度とする。
CGI又はSSIの使用は禁止する。
団体利用者が、マイページをインターネット上に公開できるように、マイページエリアを提供する。マイページは、プロフィールの登録、お知らせ、日記(レポート)、カレンダー、新着講座情報等で構成される。
データ登録は、団体利用者の管理担当者がゆうゆうnetを利用して行う。
団体利用者のマイページは、原則として公開する。
個人利用者が、学習履歴や獲得ポイントを記録できるように、マイページエリアを提供する。マイページは、プロフィールの登録、お知らせ、日記(レポート)、新着講座情報、カレンダー、受講履歴等で構成される。
データ登録は、管理担当者がゆうゆうnetを利用して行う。
なお、個人利用者のマイページは、原則として、非公開とするが、ゆうゆうnetID保持者には、当該利用者の選択に応じ、受講履歴、日記等の情報の公開を可能とする。
学習プログラム
情報提供システム
授業等で活用するための情報をデータベース化し、インターネット上で公開する。登録データは、学習プログラム、インターンシップ、学習人材、出前講座、施設・企業等見学等である。
 団体利用者は、ゆうゆうnetを通して、各プログラムの仮申込みができる。
 データ登録は、情報提供者が行う。
学習プログラム情報は、原則として公開する。
情報提供者が、データの登録を行う場合は、一時的に仮登録領域に登録され、管理者の審査の後、特に問題のない場合本登録される。登録の場合は、著作権、肖像権等に十分留意する。
授業外学習ポイント制度
情報提供システム
授業外における子どもの学習機会に関する情報をデータベース化し、インターネット上で公開する。登録データは、地域社会、情報、生活・安全、創作、健康・福祉、科学・環境、スポーツ、芸術・文化、哲学・地理・歴史、外国語・国際交流、政治、経済・産業等である。  個人利用者は、ゆうゆうnetを通して、各講座の仮申込みができる。
 データの登録は、情報提供者が行う。
授業外ポイント制度の講座情報は、原則として公開する。
情報提供者が、データの登録を行う場合は、一時的に仮登録領域に登録され、管理者の審査の後、特に問題のない場合本登録される。登録の場合は、著作権、肖像権等に十分留意する。
コメント入力機能 団体利用者は、プログラムを実施した後、当該プログラムをより良いものとするため、プログラム情報に感想、課題等のコメント入力をすることができる。コメントは、原則として公開する。  プログラム又は講座の誹謗中傷、情報提供者又は第三者に多大な不利益を与えるコメントは、管理者が削除できる。
個人利用者は、講座を受講した後、当該講座をより良いものとするため、講座情報に感想、課題等のコメント入力をすることができる。情報提供者及び管理者はこのコメントを閲覧できる。
なお、ゆうゆうnet ID保持者には、当該個人利用者の選択に応じ、コメントの公開を可能とする。
タグ情報 現在、注目されている情報のキーワードを、文字の大きさを変えてトップページに掲載する。このサービスは公開し、一般からの利用も可能とする。  
ゆうゆうnetキーワード検索 ゆうゆうnet上の情報を自動収集し、キーワード検索するサービスを提供する。このサービスは公開し、一般からの利用も可能とする。  
利用サポート 団体利用者及び個人利用者の利便を図るため、事務局からのお知らせ、新着講座・プログラム、コメント数の多いプログラム情報、コーディネーターからの情報、利用者の声等の利用サポートサービスを提供する。このサービスは公開し、一般からの利用も可能とする。  
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