ふじのくにゆうゆうnet情報登録基準

(目的)

第1条
第1条 この基準は、子どもの「学びの場」充実事業webシステム「ふじのくにゆうゆうnet」管理運用規程(以下「規程」という。)第20条に基づき、情報提供者が行うゆうゆうnetに係る情報の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録しない情報)

第2条
ゆうゆうnetに登録した情報を利用する学校又は利用者が不利益を受けず、かつ、情報の中立性を確保するため、当該情報に次に掲げるものが含まれると認められるときは、収集及び登録をしないものとする。
  • (1) 法令に違反又は制限のあるもの及び公序良俗に反するもの
  • (2) 個人情報が流出するおそれのあるもの
  • (3) 第三者の財産やプライバシーを侵害するおそれのあるもの
  • (4) 主に販売等の直接的な営利を目的とするもので、ゆうゆうnetの情報として不適切なもの
  • (5) 特定の宗教への入会を勧誘し、又はこれに反対するもの及びその布教活動に関するもの
  • (6) 特定の政党や政治団体を支援し、又はこれに反対するもの及びその他政治活動に関するもの
  • (7) 著作権者の権利を侵害し、又はそのおそれのあるもの
  • (8) 開催日、募集期限等の記載ある情報にあっては、その期限を経過したもの
  • (9) 情報内容に不備又は虚偽の内容が含まれるもの
  • (10) その他管理者が不適当と認めるもの

(情報の登録)

第3条
情報の登録は、インターネットに接続された端末から入力することにより行う。
2 情報の登録料は無料とする。

(登録情報の管理)

第4条
登録した情報の削除、内容の訂正等は原則として当該情報を登録した情報提供者が行う。ただし、期限到来データは、自動削除する。
2 管理者は、第2条各号のいずれかに該当すると認める情報については、当該情報を登録した情報提供者に対し、内容の確認、訂正又は削除を求めることができるものとする。

(情報提供者の責務)

第5条
情報提供者は、提供する情報の迅速かつ正確な登録、内容の訂正等に努めるものとする。
2 情報提供者は、収集した情報に含まれる個人情報、プライバシー、肖像権等の保護に努めなければならない。

(委任)

第6条
この基準に定めるもののほか、ゆうゆうnetに係る情報の登録に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成19年1月31日から施行する。
Copyright © Shizuoka Prefectural Board of Education. All Rights Reserved.