ふじのくにゆうゆうnet情報登録基準
(目的)
- 第1条
- 第1条 この基準は、子どもの「学びの場」充実事業webシステム「ふじのくにゆうゆうnet」管理運用規程(以下「規程」という。)第20条に基づき、情報提供者が行うゆうゆうnetに係る情報の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録しない情報)
- 第2条
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ゆうゆうnetに登録した情報を利用する学校又は利用者が不利益を受けず、かつ、情報の中立性を確保するため、当該情報に次に掲げるものが含まれると認められるときは、収集及び登録をしないものとする。
- (1) 法令に違反又は制限のあるもの及び公序良俗に反するもの
- (2) 個人情報が流出するおそれのあるもの
- (3) 第三者の財産やプライバシーを侵害するおそれのあるもの
- (4) 主に販売等の直接的な営利を目的とするもので、ゆうゆうnetの情報として不適切なもの
- (5) 特定の宗教への入会を勧誘し、又はこれに反対するもの及びその布教活動に関するもの
- (6) 特定の政党や政治団体を支援し、又はこれに反対するもの及びその他政治活動に関するもの
- (7) 著作権者の権利を侵害し、又はそのおそれのあるもの
- (8) 開催日、募集期限等の記載ある情報にあっては、その期限を経過したもの
- (9) 情報内容に不備又は虚偽の内容が含まれるもの
- (10) その他管理者が不適当と認めるもの
(情報の登録)
- 第3条
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情報の登録は、インターネットに接続された端末から入力することにより行う。
2 情報の登録料は無料とする。
(登録情報の管理)
- 第4条
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登録した情報の削除、内容の訂正等は原則として当該情報を登録した情報提供者が行う。ただし、期限到来データは、自動削除する。
2 管理者は、第2条各号のいずれかに該当すると認める情報については、当該情報を登録した情報提供者に対し、内容の確認、訂正又は削除を求めることができるものとする。
(情報提供者の責務)
- 第5条
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情報提供者は、提供する情報の迅速かつ正確な登録、内容の訂正等に努めるものとする。
2 情報提供者は、収集した情報に含まれる個人情報、プライバシー、肖像権等の保護に努めなければならない。
(委任)
- 第6条
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この基準に定めるもののほか、ゆうゆうnetに係る情報の登録に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
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この規程は、平成19年1月31日から施行する。
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